廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第3条第1項において、事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならな いと、事業者の責務が規定されており、また、産業廃棄物の処理については同法第11条第1項において、事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならないとされています。これらの規定は、排出事業者責任と呼ばれています。 事業者が廃棄物処理業者に(一般・産業)廃棄物の処理を委託した場合であっても、排出事業者に処理責任があることに変わりはありません。 不適正な処理を行う廃棄物処理業者に委託していたことや不適正な処理を指示(黙認)等していたことが明らかになれば、排出事業者も廃棄物処理法の措置命令の対象になる可能性があるとともに、社名等が公表され、コンプライアンスを十分に果たしていない事業者として社会的な評価を落としかねないリスクを十分にご認識いただく必要があります。 排出事業者の皆さんが、その責任を果たし廃棄物処理法に基づき廃棄物を適正に処理いただくためのご参考として、また、廃棄物処理業者が排出事業者の委託を受け廃棄物処理を担ううえでご認識いただきたい、排出事業者責任に関する環境省の通知を掲載することといたしましたので、ご活用いただければ幸いです。
PDF 01 H29.3.21 廃棄物処理に関する排出事業者責任の徹底について(通知)
PDF 02-1 H29.6.20 排出事業者責任に基づく措置に係る指導について(通知)
PDF 02-2 H29.6 排出事業者責任に基づく措置に係るチェックリスト(R5.3一部改訂)
大阪市ホームページ 事業系ごみの分け方・出し方
事業系ごみに関する啓発用チラシ
事業系ごみ正しく分別できていますか
産業廃棄物を排出する事業者責任について
排出者への規制権限の及ばない第三者によるあっせん等にかかる注意喚起
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