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一般廃棄物(いっぱんはいきぶつ)とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の 第2条第2項(以下、「法」という)において、産業廃棄物以外の廃棄物をいう 。

■一般廃棄物の収集・運搬および処分は、市町村に処理責任があり、市町村自らが行うのが原則である。(法6条、6条の2)

■ただし、市町村で行うことが困難な場合に限り、市町村長は一定の要件を満たした業者の申請により、
  ごみ処理基本計画に基づいて一般廃棄物処理業の許可を与えることができる。(法7条5項および10項)

■また、上記の許可がなくても、事業者が自身の排出する廃棄物を自ら処理することと、
  「専ら再生利用の目的となる一般廃棄物」[1]のみの収集・運搬は可能である。(法7条)

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